エンバイロサイエンスジャパン株式会社 標準購買条件
1 総則
1.1 以下の条件は、供給者と買主の間の商品又はサービスの購買取引(「本取引」)に適用されるものとする。但し、当事者間で書面で別途合意する場合、又は当事者が別途売買契約書を締結する場合は除く。本条件において買主とは、エンバイロサイエンスジャパン株式会社を指す。
1.2 以下の条件は、下請代金支払遅延等防止法(昭和31年6月1日法律第120号)が適用される取引には適用しないものとする。
2 注文
2.1 注文は、買主制定の正式発注書式により書面でなされるものとする。口頭又は電話でなされた話合いの内容は、書面で確認された場合にのみ有効とする。
2.2 注文以前になされた買主に対する見積りの提供に関連する費用は、別途合意がある場合にのみ支払われるものとする。
3 承諾
3.1 注文書は、買主が供給者から書面の確認を実際に受領した時点、又は供給者による注文書受領から4営業日の経過時点のいずれか早い時点で承諾されたものとする。
3.2 供給者は、注文書番号、注文日、買主の購買担当部署を確認書その他全ての連絡文書に記載するものとする。
4 価格
注文書に別途明記のない限り、売買金額は、供給者による本取引の履行に関する梱包、輸送、検査、関連文書、保険料、必要な許可手数料及び税金(消費税を含む)の費用を含む。
5 商品の引渡し及びサービスの履行
5.1 注文書に明記がない限り、供給者は、注文書に記載する日(「納品日」)までに商品の引渡し又はサービスの履行を行なうものとする。買主は、注文書記載の条件に適合しない商品又はサービスの受領を拒絶することができる。
5.2 買主は、受領した商品及びサービスを検査し、受領後 30 日以内に判明した瑕疵を供給者に通知するものとする。
5.3 供給者が、期限通りに契約上の義務の全部又は一部を履行できないと判断する場合は、供給者は、その旨買主に直ちに通知し、その理由及び遅延見込期間を通知するものとする。
5.4 納品された商品の所有権及び危険は引渡しの完了時点で供給者から買主に移転するものとする。
5.5 組立、保守、検査、修理その他の作業を買主又はその関連会社の構内で履行する必要がある場合、当該作業は、買主又はその関連会社の安全手続基準に従うものとする。関連会社とは、当事者と、直接、又は1若しくは複数の法人を介して間接的に、支配、被支配又は共通の支配下の関係にある他の者をいう。
5.6 供給者は、供給される商品の使用、組立、据付、加工、保管、運転、サービス、検査、保守又は補修に必要なあらゆる文書を、適時に買主に提供するものとする。
6 支払い及び相殺
6.1 請求書の内容は、対応する注文書の規定と厳密に整合しなければならない。供給者は、注文書番号、注文日、買主の購買担当部署を請求書に記載するものとする。
6.2 代金の支払いは、注文書に記載する条件に従い、供給者が指定する銀行口座への振込により行なわれるものとする。買主は、適用ある法令により必要とされる場合には、税金を源泉徴収することができる。
6.3 買主は、代金と供給者のあらゆる金銭債務と相殺する権利を有する。
7 保証
7.1 供給者は、以下を保証する。
(a) 供給される商品にその価値を低下させ、又はその使用に影響を与える瑕疵がないこと。
(b) 商品が合意又は保証される性質及び数量を有すること。
(c) 商品が注文書に規定する目的に適合すること。
(d) 商品が一般に承認された技術慣行、適用ある法令並びに適切な労働安全基準及び規則に適合すること。
(e) サービスが、適用ある法律に従い、適当な資格ある訓練を受けた人員により、善良な管理者の注意義務に基づき、また、状況に応じて合理的に期待される品質に従い履行されること。
(f) 商品又はサービスの履行が、第三者の特許、ライセンス又は知的所有権を侵害しないこと。
7.2 買主は、引渡し又はサービスの履行完了後1年内は、供給者に対する書面の通知により、供給者に対し、商品又はサービスの不足分の追完、瑕疵の修補、交換品又は交換サービスの提供、代金の減額及び損害賠償の請求をする権利を有する。本規定は、供給者の提供する補修部分又は追完若しくは交換された商品又はサービスの瑕疵に適用されるものとする。
7.3 供給者は、供給者が提供した商品又はサービスに起因する何らかの損失、損害又はクレーム(製造物責任に基づく請求権を含むがこれに限定されない)について買主に補償し、買主を免責させるものとする。
7.4 供給者は、本取引の履行に関連する危険を担保するため、十分な保険(一般責任保険及び製造物責任保険を含む)に加入することが推奨される。
8 文書及び守秘義務
8.1 本取引のために買主から供給者に提供する図面、基準、ガイドライン、分析方法、処方その他の情報は、形態のいかんを問わず買主の財産とする。供給者は、買主の指示がある場合には、これらの文書及びそのコピーを直ちに返却又は破棄し、当該破棄にかかる証明書を提供するものとする。
8.2 いずれの当事者も、他方当事者の事前の書面の同意なく、本取引の過程で受領した他方当事者の情報を、第三者に開示、又は本取引の履行以外のために使用してはならない。
8.3 前項の規定にかかわらず、当事者は、知る必要があることが明白なその関連会社に対して情報を開示することができる。
8.4 供給者は、買主の書面の同意なく、広告資料その他の情報において買主との間の取引関係に言及しないものとし、また買主のロゴ、商標若しくは商号を使用しないものとする。
9 知的所有権
本取引の履行から何らかの知的所有権(著作権を含む)が生じた場合には、供給者及び買主は、当該財産権の帰属について誠実に協議決定するものとする。
10 譲渡
供給者は、買主の事前の書面の同意なく、本取引から生じる権利義務を譲渡又は質入れできない。
11 解除
11.1 いずれの当事者も以下の場合には、相当の期間を定めて催告のうえ、本取引の全部又は一部を解除することができる。
(a) 相手方当事者が、納品日までに引渡しを完了せず、また、その恐れがあると合理的に判断される場合。又は
(b) 相手方当事者が、本契約に違反した場合。
11.2 いずれの当事者も以下の場合には、本取引の全部又は一部を直ちに解除することができる。
(a) 破産、特別清算、民事再生、又は会社更生手続の開始申立てが相手方当事者に対してなされた場合。又は
(b) 相手方当事者が支払不能となり、又は理由を問わず営業を停止した場合、又は、債権者のために委付を行ない、清算し又は管理人の選任を受けた場合。
11.3 解除は、いずれの当事者についても他方当事者に対する債務不履行による損害賠償の請求を妨げないものとする。
12 不可抗力
いずれの当事者も、契約上の義務の不履行又は遅滞について、当該不履行又は遅滞が、天災、公敵の行為、戦争、テロ、内乱又は禁輸に基づく場合には、責任を負わないものとする。これにより影響を受けた当事者は、当該事態について他方当事者に直ちに通知し、当該事態の影響を可及的に速やかに除去するために必要なあらゆる合理的手段を講じるものとする。
13 準拠法
本取引は日本の法律に準拠するものとし、本書の条件は、日本の法律に従い解釈されるものとする。1980年4月11日付国際物品売買契約に関する国際連合条約は適用されない。
14 裁判管轄
本取引から生じ又はこれに関連する紛争は、買主の本店所在地に所在する地方裁判所の専属管轄とする。
1.1 以下の条件は、供給者と買主の間の商品又はサービスの購買取引(「本取引」)に適用されるものとする。但し、当事者間で書面で別途合意する場合、又は当事者が別途売買契約書を締結する場合は除く。本条件において買主とは、エンバイロサイエンスジャパン株式会社を指す。
1.2 以下の条件は、下請代金支払遅延等防止法(昭和31年6月1日法律第120号)が適用される取引には適用しないものとする。
2 注文
2.1 注文は、買主制定の正式発注書式により書面でなされるものとする。口頭又は電話でなされた話合いの内容は、書面で確認された場合にのみ有効とする。
2.2 注文以前になされた買主に対する見積りの提供に関連する費用は、別途合意がある場合にのみ支払われるものとする。
3 承諾
3.1 注文書は、買主が供給者から書面の確認を実際に受領した時点、又は供給者による注文書受領から4営業日の経過時点のいずれか早い時点で承諾されたものとする。
3.2 供給者は、注文書番号、注文日、買主の購買担当部署を確認書その他全ての連絡文書に記載するものとする。
4 価格
注文書に別途明記のない限り、売買金額は、供給者による本取引の履行に関する梱包、輸送、検査、関連文書、保険料、必要な許可手数料及び税金(消費税を含む)の費用を含む。
5 商品の引渡し及びサービスの履行
5.1 注文書に明記がない限り、供給者は、注文書に記載する日(「納品日」)までに商品の引渡し又はサービスの履行を行なうものとする。買主は、注文書記載の条件に適合しない商品又はサービスの受領を拒絶することができる。
5.2 買主は、受領した商品及びサービスを検査し、受領後 30 日以内に判明した瑕疵を供給者に通知するものとする。
5.3 供給者が、期限通りに契約上の義務の全部又は一部を履行できないと判断する場合は、供給者は、その旨買主に直ちに通知し、その理由及び遅延見込期間を通知するものとする。
5.4 納品された商品の所有権及び危険は引渡しの完了時点で供給者から買主に移転するものとする。
5.5 組立、保守、検査、修理その他の作業を買主又はその関連会社の構内で履行する必要がある場合、当該作業は、買主又はその関連会社の安全手続基準に従うものとする。関連会社とは、当事者と、直接、又は1若しくは複数の法人を介して間接的に、支配、被支配又は共通の支配下の関係にある他の者をいう。
5.6 供給者は、供給される商品の使用、組立、据付、加工、保管、運転、サービス、検査、保守又は補修に必要なあらゆる文書を、適時に買主に提供するものとする。
6 支払い及び相殺
6.1 請求書の内容は、対応する注文書の規定と厳密に整合しなければならない。供給者は、注文書番号、注文日、買主の購買担当部署を請求書に記載するものとする。
6.2 代金の支払いは、注文書に記載する条件に従い、供給者が指定する銀行口座への振込により行なわれるものとする。買主は、適用ある法令により必要とされる場合には、税金を源泉徴収することができる。
6.3 買主は、代金と供給者のあらゆる金銭債務と相殺する権利を有する。
7 保証
7.1 供給者は、以下を保証する。
(a) 供給される商品にその価値を低下させ、又はその使用に影響を与える瑕疵がないこと。
(b) 商品が合意又は保証される性質及び数量を有すること。
(c) 商品が注文書に規定する目的に適合すること。
(d) 商品が一般に承認された技術慣行、適用ある法令並びに適切な労働安全基準及び規則に適合すること。
(e) サービスが、適用ある法律に従い、適当な資格ある訓練を受けた人員により、善良な管理者の注意義務に基づき、また、状況に応じて合理的に期待される品質に従い履行されること。
(f) 商品又はサービスの履行が、第三者の特許、ライセンス又は知的所有権を侵害しないこと。
7.2 買主は、引渡し又はサービスの履行完了後1年内は、供給者に対する書面の通知により、供給者に対し、商品又はサービスの不足分の追完、瑕疵の修補、交換品又は交換サービスの提供、代金の減額及び損害賠償の請求をする権利を有する。本規定は、供給者の提供する補修部分又は追完若しくは交換された商品又はサービスの瑕疵に適用されるものとする。
7.3 供給者は、供給者が提供した商品又はサービスに起因する何らかの損失、損害又はクレーム(製造物責任に基づく請求権を含むがこれに限定されない)について買主に補償し、買主を免責させるものとする。
7.4 供給者は、本取引の履行に関連する危険を担保するため、十分な保険(一般責任保険及び製造物責任保険を含む)に加入することが推奨される。
8 文書及び守秘義務
8.1 本取引のために買主から供給者に提供する図面、基準、ガイドライン、分析方法、処方その他の情報は、形態のいかんを問わず買主の財産とする。供給者は、買主の指示がある場合には、これらの文書及びそのコピーを直ちに返却又は破棄し、当該破棄にかかる証明書を提供するものとする。
8.2 いずれの当事者も、他方当事者の事前の書面の同意なく、本取引の過程で受領した他方当事者の情報を、第三者に開示、又は本取引の履行以外のために使用してはならない。
8.3 前項の規定にかかわらず、当事者は、知る必要があることが明白なその関連会社に対して情報を開示することができる。
8.4 供給者は、買主の書面の同意なく、広告資料その他の情報において買主との間の取引関係に言及しないものとし、また買主のロゴ、商標若しくは商号を使用しないものとする。
9 知的所有権
本取引の履行から何らかの知的所有権(著作権を含む)が生じた場合には、供給者及び買主は、当該財産権の帰属について誠実に協議決定するものとする。
10 譲渡
供給者は、買主の事前の書面の同意なく、本取引から生じる権利義務を譲渡又は質入れできない。
11 解除
11.1 いずれの当事者も以下の場合には、相当の期間を定めて催告のうえ、本取引の全部又は一部を解除することができる。
(a) 相手方当事者が、納品日までに引渡しを完了せず、また、その恐れがあると合理的に判断される場合。又は
(b) 相手方当事者が、本契約に違反した場合。
11.2 いずれの当事者も以下の場合には、本取引の全部又は一部を直ちに解除することができる。
(a) 破産、特別清算、民事再生、又は会社更生手続の開始申立てが相手方当事者に対してなされた場合。又は
(b) 相手方当事者が支払不能となり、又は理由を問わず営業を停止した場合、又は、債権者のために委付を行ない、清算し又は管理人の選任を受けた場合。
11.3 解除は、いずれの当事者についても他方当事者に対する債務不履行による損害賠償の請求を妨げないものとする。
12 不可抗力
いずれの当事者も、契約上の義務の不履行又は遅滞について、当該不履行又は遅滞が、天災、公敵の行為、戦争、テロ、内乱又は禁輸に基づく場合には、責任を負わないものとする。これにより影響を受けた当事者は、当該事態について他方当事者に直ちに通知し、当該事態の影響を可及的に速やかに除去するために必要なあらゆる合理的手段を講じるものとする。
13 準拠法
本取引は日本の法律に準拠するものとし、本書の条件は、日本の法律に従い解釈されるものとする。1980年4月11日付国際物品売買契約に関する国際連合条約は適用されない。
14 裁判管轄
本取引から生じ又はこれに関連する紛争は、買主の本店所在地に所在する地方裁判所の専属管轄とする。